後見人・身元保証・遺言・信託

高齢者の財産の管理に4つの制度があります。財産の保全であったり、遺贈であったります。

おひとり様
おひとり様

士業の先生にお世話になる事

成年後見・身元引受・身元保証・遺言・信託


ここでは、法律に関わる内容になるので引用文をおきます。

成年後見

成年後見は「成人」で「判断能力が不十分な人」を守る制度 成年後見制度とは、判断能力が不十分なため契約等の法律行為を行えない人を後見人等が代理し、必要な契約等を締結したり財産を管理したりして本人の保護を図るものです。成年後見制度には、法定後見と任意後見の2つがあります。法定後見制度は、既に判断能力が不十分な時に、申立により家庭裁判所によって選任された後見人等が本人に代わって財産や権利を守り、本人を法的に支援する制度です。

任意後見制度は、将来、判断能力が不十分となったときに備えるための制度です。ご本人が元気で判断能力があるうちに、将来、自らの判断能力が低下した場合に備え、任意後見人を選び、公正証書で任意後見契約を結んでおくものです。法定後見には後見、保佐、補助の3つがあります。類型により、後見人等に与えられる権限や職務の範囲が異なります。

【引用サイト】法務省・成年後見制度・成年後見登記制度 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html

身元引受・身元保証

【引用】保証人・身元引受人の違い
保証人には、治療方針の判断や入院手続き、施設での器物損壊や他の入居者に対してケガを負わせた時などの身元保証と支払い債務の連帯保証の役割があります。 … また、身元引受人は、入居者が亡くなった後の身元引き取り・後始末の責を負う者になります。

※老人ホームの入居に必須の話です。入居時に、保証人や身元引受人を1名立てる事が必要です。

遺言

【引用】遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ、守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う遺言者の意思表示です。死後の法律関係を定めるための最終意思の表示をいい、法律上の効力を生じせしめるためには、民法に定める方式に従わなければならないとされている(民法960条)。遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

【引用】日本公証人連合会のサイト https://www.koshonin.gr.jp/business わかりやすいサイトです。

信託

【引用】信託とは、様々な手続きや決定を、個々の契約に依らず包括的に信用する他者に委託すること。不遇の失敗に対しては責任を問わないこととされる。政府等の権力の根源や政治的なプロセスのほか、特に財産の取り扱いについて設計された法的枠組みを意味することが多い。

「自分の大切な財産を、信頼できる人に託し、自分が決めた目的に沿って大切な人や自分のために運用・管理してもらう」制度で、実は皆さんの生活の様々なところで利用されています。家族など大切な人のために利用されているほか、企業のビジネスや、公益・福祉の場面で利用されています。

【引用】一般社団法人信託協会・・・https://www.shintaku-kyokai.or.jp/

死後事務委任契約

死後事務委任契約①

おひとり様には、必須の死後事務委任契約です。この契約について、メモリアル公園ができる事を交えて説明したいと思います。メモリアル公園の桜下庭園樹木葬はお1人様が多く、申し込まれています。皆さまが、没後の処理を悩んでおられます。誰に託したらいいの?そんな声をよく聞きます。

死後事務委任は唯一、没後の契約

前述の後見人制度は、「委任者の死亡によって契約が終了する」とあります。基本は生前の生活をサポートするという考えです。死後事務委任契約は死亡後の手続きを頼んでおく事です。人が亡くなると、下記の様な事務を行う必要が有ります。

役場に問い合わせ
役場に連絡
  • 葬儀
  • 納骨・埋葬
  • 電気やガス等の停止
  • 入院していた病院や介護施設の費用の支払い
  • 自宅や介護施設の片付け・遺品整理

と説明されています。このうち、おひとり様にとって、自分の葬儀・納骨場所を決めておくと、終活の半分が終わります。メモリアル公園にお納骨場所をお持ちの方は、上記の葬儀・納骨・埋葬を申し込んでおられます。メモリアル公園が、提案します葬儀は、生前に自分の葬儀の支払いができます。没後、お身内の方の請求はいきません。特に「ひとり葬」は、没後、ご遺体の搬送・安置・火葬・収骨・骨葬・納骨まで、全て生前でお願いできます。葬送に関わる死後事務委任契約の一つです。

骨葬・火葬後の読経です
骨葬・火葬後の読経です

死後事務委任契約②

各行政機関への手続き

国民健康保険証・介護保険証など市町村が発行する医療や介護の資格証を返却する必要があります。保険料の未払いがあれば、精算する事もあります。マイナンバーカード、印鑑登録証などは死亡時に効力が無くなるので、自宅で処分してもかまいません。

運転免許証・パスポートは有効期限があるので、時間の経過とともに失効されます。処分してもかまいません。ただし、身分証明書としてみなされるので、悪用されないようにしてください。

年金事務所への年金受給権死亡届を提出します。年金を停めるための手続きをします。これは、郵便局など、年金の受取口座を停めると、自然と振込停止になります。後、固定資産税・住民税・自動車税などは、基準日が定められていて、支払い義務が生じる事もあります。納付の手続きをする必要があります。

役場に問い合わせ
役場に問い合わせ

死後事務委任契約の必要性

死後事務委任契約を考えるべき人

おひとり様には必須

おひとり様。子供様のいない夫婦。頼れる家族・親戚のいない人があげられます。また、家族や親族はいるが、頼れない。負担をかけたくない人もたくさんおられます。事情はどうあれ、先に手をうっておくと安心です。

内縁の方も必須

内縁関係の方には、死後事務委任契約を強く、お勧めします。内縁の関係は、法律上、相続人ではないので、死後の事務を行う事が基本的には出来ません。親族の横やりが入る事もあります。その場合に備えて、パートナーに死後事務を委任する契約をしておけばお互いに亡くなった後の備えになります。

内縁関係は注意が必要
内縁関係は注意が必要

死後事務委任契約は公正証書にした方がいい

証書が無ければ口約束

多くの士業の方が口を揃えて、賛成されています。証書にしなければ、口約束しかすぎないので、内縁のカップルのように、親戚縁者の横やりが気にかかるのであれば絶対にすべきです。死後事務委任契約のサンプルもネット上にあります。公正証書にする手順も掲載されています。少々の金銭はかかりますが、内縁関係の相方に対する思いやりでもあります。

公正証書役場
公正証書役場

誰に頼めば?

法定相続人か遺贈される方がベスト

供養の現場で、いつも相談されます。死後事務委任契約は契約の一つですので、誰でもいいのです。両者の合意があればよく、知人や第三者と契約することもできます。そのようの心の許せる、信頼できる他人がいればいいのですが、現実は厳しいい場合があります。本筋は、あなたのいくばくかの資産を引き継ぐ人。相続人や、遺贈される方(遺贈とは、法定相続人ではない他人に、没後の財産を渡す事)が、いいです。

士業の方も安心

士業の先生も相応しいです。近年は、行政書士の方が、グループで成年後見の取り組みをされています。最後をお願いするのに相応しい士業の方に出会えたら、死後事務委任契約も追加して、相談されたらいいと思います。当然、諸費用はかかります。

行政書士による取り組み
行政書士による取り組み

養子縁組

普通養子なら戸籍は汚れません

高齢の方が、最後の処理を頼む時に、養子縁組をする方も多いです。いくばくかの財産があって、信頼できる縁者様がおられたら、養子縁組という方法もあります。養子には、普通養子と、特別養子があります。この普通養子の制度を利用する高齢のお一人様も多いです。特別養子制度では養子様の戸籍が変わりますが、普通養子制度では一切、戸籍には一切、触れません。現在の法律では、養子は実子と全く同じ扱いになります。なので、亡くなった時点で、実子として相続ができるわけです。また、後見人は医療判断に関われません。

養子縁組
養子縁組

養子縁組のメリット・デメリット

養子のメリットもあります。お一人様には後見人が必要とよく言われます。しかし、後見人さんでは、医療行為についての判断ができないとされています。その点、養子縁組をしておくと、被後見人様の医療に関わる事ができます。

デメリットもあります。相続は財産だけとは限りません。負の財産、被相続人の借金まで相続する事になります。でも、養子を取って、最後の処理をお願いして、自分の財産を遺贈すると決める方に、借金があるとは考えられません。

養子縁組も安心できる終活
養子縁組も安心できる終活

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