相続は終活で最も大事な事です。相続診断士

このページは、あなた自身が、被相続人になる場合の事を案内しています。ご両親の遺産の相続については、「親の終活」を見てください。

終活の中で最も大事なお金や資産。中でも、自分たちの築いてきた資産を、次世代に渡す。大事な仕事です。権利者の臨終によって、相続は起こります。そんな時に、配偶者を含んだ相続人たちに苦労をさせたくない。ましてや、相続人の間で、醜い紛争をしてほしくない。できれば、相続税を払わせたくない。親として、お気持ちは十分に判ります。

ここで相続税の事について少し学んでみませんか。

相続は終活で大事な事です

相続税の気になること

相続において一番気になるのは、あなたの資産を遺贈するのに、相続税がかかるかどうかです。

平成27年度に相続税の税制改正が行われ、相続税に関わる基礎控除額が、前年の60%に減額されました。前年度まで「5000万円+1000万円×法定相続人分」だった基礎控除額が、「3000万円+600万円の法定相続人分」に引き下げられたのです。

結果、相続税の申告状況は、下のグラフのようになりました。今まで、相続税の納付義務者は全体の4%ちょっとだったのに、27年度から8%に上がりました。相続税の納付義務者は、今までの2倍になったのです。つまり、今まで、うちは相続税は関係ないと思われてきた方にも、相続税納付の可能性があるかもしれないということなのです。

相続の気になる事

相続税の試算

法定相続人の数を調べて基礎控除を知る

相続税がかかるか、かからないかは、法定相続人の数に大きく関係します。まず、法定相続人の数を調べてみましょう。

下の図でわかるように、法定相続人には順位があり、まず子供が第1順位となります。第1順位の子供がいない場合は、第2順位のご両親が法定相続人となります。子供もいない、両親もすでにいなければ、相続の権利は、第3順位の兄弟姉妹になります。権利者の兄弟姉妹が死んで、いない場合は、その子供、つまり、甥、姪が法定相続人になります。

終活「相続について」

実子・養子に関わらず、あなたの子は全て、法定相続人です。あなたの子どもが先に死んでいる場合、あなたの孫が全員、法定相続人となります。ただ、配偶者の連れ子は法定相続人ではありません。あなたが、連れ子にも、財産を残してやりたい場合、養子縁組をしてください。養子になれば、実子と同じ権利を持ち、連れ子様も、相続人にしてあげる事ができます。

相続の第一歩は法定相続人の数を知る事です。判れば、計算式に当てはめて、相続の基礎控除額を計算しましょう。

相続の基礎控除額 = 3000万円+600万円 ×(法定相続人の数)

不動産の評価額を知る

権利者であるあなたは、自分名義の土地・建物をお持ちですか?相続で最も大きな資産は不動産です。

土地の評価額を知る手順として、まず、路線価を調べます。国税庁の公式ホームページから、路線価図を見てみましょう。

(WEB検索で「路線価 自分の土地のある地域名(例えば・京都・大阪など)」を入力すれば検索できます。)

終活相続「路線価」

調べたい住所を選択して、地図上の道路に書かれた数字(110Cなど)を見ましょう。これが路線価です。この110という数値は1000円単位なので、あなたの土地の路線価は1m2あたり、110,000円になります。そして、あなた所有の土地の面積をかけます。例えば、60坪であれば、約200平米。つまり、不動産評価額は2200万円となります。これに奥行補正率を乗じた金額が真の不動産評価額になります。

終活相続「路線価」

建物の評価額に関しては、市町村から発行される固定資産税の納付書に記載されています。

不動産の評価額とは、土地の評価額と建物の評価額を足したものをいいます。

金融資産額の確認

現金、預貯金の総額を確認しましょう。そのほかには、株券や債券、また、ゴルフ会員権、保険の返戻金、死亡弔慰金、なども金融資産ですが、これらについては、少し計算が難しいので、その場合は、税理士さんに相談しましょう。

試算してみましょう

基礎控除額と不動産評価額がわかったところで実際に相続税がかかるかどうかを調べてみましょう。

基礎控除額 > 不動産評価額+金融資産  の場合

不動産評価額と金融資産の総額を足したものが、基礎控除額より少なければ、相続税はかかりません。相続税における、税金対策は不要です。無理な対策をしなくても、大丈夫。後は子供さんに喧嘩のないように分配してあげてください。

基礎控除額 < 不動産評価額+金融資産  の場合

不動産評価額と金融資産の総額を足したものが、基礎控除額より多ければ、課税の対象となるのですが、実際には、配偶者の税額軽減制度があり、配偶者には、大きな控除があります。また、小規模宅地等の評価減の特例制度により、相続人が引き継いだ家も、その家で暮らせば、不動産評価は80%減額となります。これらの事を考慮すると、この場合でも、相続税がかかるとは限りません、

金融資産の大きい方は、2次相続も考えながら、生前贈与で相続税を減額するという方法もあります。無駄な税金を払わないで、子孫が幸せになるように、円満に相続をしてほしいものです。税理士さんなどに相談し、より良い対策を講じましょう。

遺言書について

自分の築き上げた財産を、次世代に渡す。頭のなかでは、なんとなく理解できますが、かなり意識が高くないと遺言書は書けないものです。でも、資産が多くある方や、法定相続人が多い方、特に先妻がおられる。養子がいる。子供はいないが、兄弟姉妹がたくさんいる・・・など、相続にあたり、気がかりな要因がある方。そんな方は、書かれる方がいいと思います。

税理士事務所の調べによると、遺言を残す方は全体の約10%。また、遺産相続でもめるのは、課税資産が高額の方より、少額の場合の方が、割合が多いそうです。

遺言は相続で最も大事な事です。理不尽な遺言を残さないように、事前に作成のポイントを知っておきましょう。

皆さんの誤解・・・相続診断士の見解

相続というと、弁護士や、司法書士の先生の仕事と思われますが、法定相続人が確定している、相続人同士でトラブルがない。このような場合、税理士の先生が重宝されます。相続に詳しい税理士が、気軽に相談できて、多くの事をお願いしやすいです。

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士業を選ぶ一つの判断として、相続の事で遺族間で、もめ事が起きそうであれば、弁護士・司法書士の先生にお願いされるのがいいと思います。遠方の法定相続人や不通の相続人などがいる場合もそうです。しかし、相続人が少ないとか、関係が良好ならば、税理士でも、十分にお役に立つと思います。不動産、保有金融資産(預貯金・株券・保険・権利)など複雑な計算になります。相続税の試算もしていただけます。やはり、お金は事は、税理士の先生が役立ちます。

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